Disclosure
職業紹介事業に関する情報公開
職業安定法第32条の13および同法施行規則第24条の5に基づく明示事項、ならびに
職業安定法第32条の16第3項および同法施行規則第24条の8第3項に基づく情報提供事項を掲載しています。
求職者の方から手数料をいただくことは一切ありません。
1. 事業者
| 名称 | WellsTech株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋2-64-13 GLO板橋10階 |
| 代表者 | 代表取締役 平山 翔大 |
| 有料職業紹介事業許可番号 | 13-ユ-319582 |
| 職業紹介責任者 | 平山 翔大 |
| 電話 | 03-6820-0731(平日 9:00〜18:00) |
| メール | fukushima.furic@wellstech.jp |
2. 取扱職種の範囲等
| 取扱職種の範囲 | 一般事務、軽作業(検品・梱包)、清掃・備品管理、EC運営補助、調理補助・食品加工、その他これらに準ずる職種 |
|---|---|
| 取扱地域 | 東京都内(在宅勤務を含む) |
| 主な対象 |
就労継続支援B型・A型、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用しながら
就職を目指す方を、主な対象としています。 求人・求職のお申込みは、どなたからでもお受けします (職業安定法の全件受理の考え方によります)。 |
3. 手数料に関する事項
3-1. 求職者からいただく手数料
当社は、求職者の方から、手数料その他名目のいかんを問わず 一切の金銭をいただきません(職業安定法第32条の3第2項)。 福祉事業所さまからお預かりする掲載料を、求職者の方に転嫁することも認めていません。
3-2. 求人者(企業)からいただく手数料
| 手数料の種類 | 届出制手数料(手数料表を厚生労働大臣へ届出済み) |
|---|---|
| 初期費用・掲載料・月額利用料 | 0円 |
| 紹介手数料 | 理論年収の 10%(消費税別) |
| 発生する時点 | 採用が決定し、雇用契約が成立した時点 |
| 候補者の閲覧・面談・職場見学・実習 | いずれも無料 |
3-3. 理論年収の算定方法
理論年収とは、採用された方が入社後1年間就業した場合に 支給されると見込まれる賃金の総額をいい、次のとおり算定します。
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 基本給・諸手当 | 算定に含めます(月額に12を乗じた額) |
| 賞与 | 算定に含めます(前年度実績または支給見込額) |
| 固定残業代 | 算定に含めます |
| 時間外手当(変動分) | 算定に含めません |
| 通勤手当 | 算定に含めません |
| 法定福利費・退職金 | 算定に含めません |
3-4. 福祉事業所さまからいただく掲載料
福祉事業所さまには、掲載および管理画面のご利用にあたり利用料をお願いしています
(先行して連携いただく福祉事業所さまは12ヶ月間無料)。
これはシステムのご利用と、就職に向けたご相談への対価であり、
職業紹介の手数料とは別のものです。求職者の方への転嫁は、契約により禁止しています。
4. 返戻金制度に関する事項
| 制度の有無 | あり |
|---|---|
| 対象となる場合 | 紹介により就職した方が、入社日から6ヶ月以内にご本人の都合により退職した場合 |
| 返戻の割合 | お受けした紹介手数料の全額(100%) |
| 対象とならない場合 |
|
| 返戻の時期 | 求人者からのご請求を受けた日から30日以内 |
5. 苦情の処理に関する事項
| 苦情処理責任者 | 福島 涼太 |
|---|---|
| 受付方法 | 電話 03-6820-0731(平日 9:00〜18:00) メール fukushima.furic@wellstech.jp お問い合わせフォーム |
| 処理の手順 | 受付後、内容を記録し、責任者が事実関係を確認のうえ、原則として5営業日以内に対応方針をご回答します。処理の経過および結果は苦情処理台帳に記録し、保存します。 |
| 求職者の方へ | 在籍する福祉事業所の支援員さんを通じてお申し出いただいても構いません。 苦情をお申し出になったことを理由に、掲載の停止その他の不利益な取扱いを行うことはありません。 |
| 行政の相談窓口 | 東京労働局 職業安定部 需給調整事業第一課 |
6. 個人情報の取扱いに関する事項
当社は、求職者等の個人情報を、業務の目的の達成に必要な範囲内で収集し、
収集目的の範囲内で保管および使用します(職業安定法第5条の5)。
詳細はプライバシーポリシーに定めるとおりです。
あわせて社内規程として「求職者等の個人情報の適正管理に関する規程」を定めています。
本規程は福祉事業所内に備え付けているほか、ご請求により閲覧いただけます。
障害または病歴に関する情報について
当社は、診断名、障害名(障害者手帳の種類および等級を含みます)、服薬内容を、 個人情報の保護に関する法律にいう要配慮個人情報として取り扱います。 これらは、求職者ご本人が在籍する障害福祉サービス事業所を通じて、 当社所定の様式により、項目ごとにご本人の書面による同意を得た場合に限り収集します。 ご記入は任意です。同意されない場合でも本サービスをご利用いただけます。
収集の目的は、合理的配慮(障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2および第36条の3)の検討、 法定雇用率の算定、ならびに事業主が行う助成金の申請に限られます。 求人企業に対しては、ご本人が同意された範囲でのみ提供し、 オプトアウトによる第三者提供は行いません。 求人企業とは、これらを理由として求職者を不利に取り扱わない旨を契約で定めています。 閲覧の記録は当社に保存し、ご本人からのお求めに応じてご確認いただけます。
なお当社は、職業安定法第5条の5および同法に基づく指針により収集が禁じられている 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、 思想および信条、労働組合への加入状況を収集しません。
7. 職業紹介の実績
職業安定法第32条の16第3項および同法施行規則第24条の8第3項に基づく情報提供です。
法令に基づく掲載先は、厚生労働省「人材サービス総合サイト」です。
このページは、あわせてご覧いただけるように当社が任意で掲載しているものです。
数値に食い違いがありましたら同サイトの掲載が正となります。
お気づきの際は当社までお知らせください。
2026年10月26日現在の内容です
(情報の時点の明示は、職業安定法第5条の4第3項および同法施行規則第4条の3第4項によるものです)。
7-1. 法令に基づく年度ごとの実績
年度は、4月1日から翌年3月31日までです。 法令が情報の提供を求めているのは前年度以前の各年度で、進行中の年度は含みません。 どの年度に数えるかは、入社日で決めています。
当社が有料職業紹介事業の許可(13-ユ-319582)を受けたのは 2026年6月1日です。 前年度以前にあたる年度は、いずれも許可を受ける前ですので、 この時点では、対象となる年度がまだございません。 実績が0件なのではなく、実績を数える期間そのものが存在しない、という意味です。
はじめての対象年度は2026年度で、 次の期限までに人材サービス総合サイトへ掲載します。
- 紹介により就職した人数、うち無期雇用で就職した人数 … 2027年4月30日まで
- 6ヶ月以内に離職した人数、離職の状況が明らかでない人数 … 2027年12月31日まで
7-2. 2026年度の途中経過
進行中の年度ですので、法令が求めているものではありません。 お待たせしないよう、当社の判断で、いまの時点で分かっていることをお示ししています。 確定した数値は、上の期限までに人材サービス総合サイトへ掲載します。 2026年10月26日現在のものです。
| ① 紹介により就職した人数 | 1人 |
|---|---|
| ② うち無期雇用で就職した人数 | 0人 |
| ③ ②のうち、解雇以外の理由で就職から6ヶ月以内に離職した人数 | 0人 |
| ④ ②のうち、就職から6ヶ月以内に離職したかどうかが明らかでない人数 | 0人 |
| (参考)就職から6ヶ月が経過していないため、③④をまだ判断できない人数 | 0人 |
6ヶ月が経過していない方を、「離職していない」とも「明らかでない」とも申し上げておりません。 ③にも④にも数えず、別の行に分けてお示ししています。
7-3. 数え方について
- ①〜④は、入社された日が属する年度で数えています。退職された日ではありません。
- ③から除いているのは、解雇により離職された方(法第32条の16第3項)と、 就職から6ヶ月を過ぎてから離職された方(規則第24条の8第3項第2号)だけです。 会社のご都合による退職(解雇にあたらないもの)は、③に数えています。
- 6ヶ月以内かどうかの境目の日は、「以内」に含めています。 法令に定めがないため、離職として数える側で扱っています。
- ④は、雇用主さまへ在籍を照会したうえで、回答が得られなかった件です (規則第24条の8第5項)。追跡を怠った件ではありません。
- 人数は、ご紹介の延べ件数です。同じ方が年度内に2回就職された場合は2件と数えます。
- 見本として登録している架空のデータは、集計に含めていません。
8. 合理的配慮のお申し出
本サイトのご利用にあたって、読み上げ・文字の大きさ・操作方法などでお困りのことがありましたら、
お申し出ください。その実施に伴う負担が過重でない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行います
(障害者差別解消法第8条第2項。2024年4月1日から、事業者にとっても法的義務です)。
お電話 03-6820-0731(平日 9:00〜18:00)、
メール fukushima.furic@wellstech.jp、
または在籍する福祉事業所の支援員さんを通じてでも構いません。
なお、合理的配慮の提供は、募集および採用の段階では障害者雇用促進法第36条の2により、
採用後は同法第36条の3により、いずれも雇用する企業さまご自身の法的義務とされています。
定着支援は原則として在籍事業所の支援員が担当し、在籍事業所が就労定着支援を行えない場合は
当社が提携する就労定着支援事業者が担当します。
当社の定着支援は、企業さまがこの義務を果たすことをお手伝いするものであり、
義務を代わりに引き受けるものではありません。配慮の内容を決めるにあたっては、
同法第36条の4第1項に基づき、ご本人の意向を十分に尊重していただくようお願いしています。
この内容についてのお問い合わせは、 WellsTech株式会社(03-6820-0731/fukushima.furic@wellstech.jp)まで。